問題関心

重商主義段階をどのように捉えるかは、現代のグローバリズムを段階論的な観点から捉え返すときに避けて通れない問題となる。従来の資本主義像が根本的に狭すぎたのではないか。宇野弘蔵のいう意味での重商主義が狭く、これに対応して自由主義段階、帝国主義段階もサブステージのようにみえる。この三段階を被覆するようなもう一つ大枠の資本主義の枠組を考える必要があるのではないかと思う。その意味で、宇野の重商主義段階論に内在低なかたちで疑問を提示した櫻井論文を検討し、私の仮説を固める手がかりにしたい。

論文の概要

論点

5 重商主義段階について

櫻井論文は、宇野の重商主義段階に関して、産業資本との関連を切断して、宇野によって重商主義段階の特徴とされた諸要因が連続的に自由主義段階につながるわけではない、という否定形の結論で終わっている。この結論には基本的に賛成だが、それは消極的結論であり、積極的にでは資本主義の発展過程をどう捉えるのかのかは示されていない。

自由主義段階という規定も明示的に規定されていないし、産業資本主義段階ともいわれており、あとの段階の規定を見なおして、この側面から重商主義段階をふり返ってみると、これほど決定的な断絶説になるかどうか、疑問となる。櫻井論文では、自由主義段階が逆に、原論的な機械制大工業の理念に昇華されてしまっているように思う。

重商主義段階と重商主義との関係も、明確に区別して考えないといけないであろう。重商主義段階というのは、いわゆる時代区分の問題であり、そこには対立し矛盾する要因が含まれる。これに対して、重商主義というのは明確に一つの広義の政策的立場、さらに広くとればイデオロギーであり、基本的には一貫性を有する。

羊毛工業に関して、それが重商主義か、と訊ねられれば、世界市場を相手に三角貿易で利潤をあげる本来の商人資本による重商主義とは異質であり、固有の意味での重商主義とはいいがたい。毛織物は櫻井論文にあるように、イタリアから発して、スペイン、オランダに至るヨーロッパ大陸における地域的な市場での主要商品であり、当初、原料供給地だった、イングランドが次第に加工過程を取り込み競争力をつけてゆくなかで、産業育成的な政策がとられたということであり、これを重商主義の本質とみるかどうか、この点は疑問が残る。この意味であれば、その後、産業的な発展をめざした諸地域ではことごとく、このような産業育成的な政策がとられている。19世紀末の合衆国、ドイツも、この種の保護政策はおこなっており、帝国主義も重商主義も基本的に同じ政策的基調となる。重商主義段階という時期にとられた諸政策をすべてこのような重商主義政策と括ることができるかどうかは、かなり疑問である。基本的には、むしろ、世界市場を相手にした輸出促進的な政策が基調となる。オランダからみれば、貿易自由化のほうが重商主義政策となるのであり、イングランドの保護主義は判事郵相主義的な政策となるのではないか、と思う。重商主義をイングランドからみるのがよいのか、ぎゃくに、スペイン、オランダといった当時の先進国からみるのがよいのか、という問題になる。私自身は、重商主義をイングランドから捉えることは、つづく自由主義段階でイングランドが中心国となるということが逆算して、その萌芽を見いだそうとするために生じた誤操作だと思う。

この誤操作がすべての混乱のもとになっている。櫻井論文が、宇野段階論の重商主義段階、そこにおける羊毛工業から綿工業への連続性に疑問を投げかけたのは、それ自身は正しい。時代としての重商主義段階においては、イギリスは重商主義の中心には存在せず、本来の意味での重商主義政策を遂行する能力を充分具えてはいない。この時代の中心国であるネーデルランド側から重商主義の規定は与えるべきである。

このことから考えると、重商主義段階は、イングランドの外部、イタリア諸都市、スペイン・ポルトガル、そしてネーデルランドに至る長期の時代として考えなくてはならい。イングランドは、この流れでいうと、はじめから反重商主義的な方向を強くもつ世界として現れる。

櫻井論文はこの点に気づき、自由主義段階のイングランドと重商主義段階の不連続性、断絶面を強調するのだが、その結果、重商主義段階そのものの位置づけを困難にしている。前資本主義なのか、資本主義への過渡期なのか、あるいは宇野が主張したように、初期資本主義、資本主義の形成期なのか、曖昧である。私自身は、重商主義自身は、立派な資本主義であると捉える。自由主義段階の資本主義を理念化しすぎるために、それとの異質面がただちに不純とか、非資本主義的という断じられているだけである。資本主義の原理的な規定を、変容面に重きをおいて与えれば、重商主義も一つの資本主義のあり方として位置づく。この裏側で、今日のグローバリズム下の資本主義も、長い重商主義段階と否定できる、一段階と位置づけられると考えている。

6 段階規定と過渡期について

7 「支配的」という規定について


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